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社債、株式等の振替に関する法律 第八十三条 (短期社債の発行等に関する会社法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(短期社債の発行等に関する会社法の特例)

第八十三条

短期社債には、新株予約権を付することができない。

2短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。

3短期社債については、会社法第四編第三章の規定は、適用しない。

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(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用については、当該短期商工債を同法第百二十条に規定する特別法人債とみなす。

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