(短期社債の発行等に関する会社法の特例)
第八十三条
短期社債には、新株予約権を付することができない。
2短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。
3短期社債については、会社法第四編第三章の規定は、適用しない。
短期社債には、新株予約権を付することができない。
2短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。
3短期社債については、会社法第四編第三章の規定は、適用しない。
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用については、当該短期商工債を同法第百二十条に規定する特別法人債とみなす。