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社債、株式等の振替に関する法律 第二百六十八条 (保険会社の合併における株主等に対する公告)

平成十三年法律第七十五号法律
(保険会社の合併における株主等に対する公告)

第二百六十八条

保険業法第百六十五条の四第一項同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

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