(外国所在暗号資産交換業者との契約締結に際して行う確認の方法)
第三十一条の五
法第十条の四に規定する主務省令で定める方法は、外国所在暗号資産交換業者(同条に規定する外国所在暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在暗号資産交換業者若しくは外国の法令上法第二十二条第一項及び第二項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在暗号資産交換業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。
法第十条の四に規定する主務省令で定める方法は、外国所在暗号資産交換業者(同条に規定する外国所在暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在暗号資産交換業者若しくは外国の法令上法第二十二条第一項及び第二項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在暗号資産交換業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。