条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第三十一条の四 (電子決済手段の移転に係る通知事項等)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(電子決済手段の移転に係る通知事項等)

第三十一条の四

第十条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 顧客次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
    1. 自然人又は人格のない社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。)当該顧客又はその代表者等に係る次に掲げる事項
    2. 法人(人格のない社団又は財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。)を含む。)次に掲げる事項
  2. 受取顧客(法第十条の三第一項に規定する受取顧客をいう。)次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称
    2. 当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号

2第十条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。

e-Gov法令検索で第三十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第三十一条の四(電子決済手段の移転に係る通知事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の三(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 目次 第三十一条の五(外国所在暗号資産交換業者との契約締結に際して行う確認の方法) →