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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第三十一条の三 (外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)

第三十一条の三

第十条の二第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在電子決済手段等取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第五項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。

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