(確認記録の作成方法)
第十九条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
- 一確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
- 二次のイからヨまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからヨまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(リに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
- イ第六条第一項第一号ニ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
- ロ第六条第一項第一号ホ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し
- ハ第六条第一項第一号ヘ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し
- ニ第六条第一項第一号ト(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又はその写し
- ホ第六条第一項第一号チ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
- ヘ第六条第一項第一号リ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法又は第十二条第二項の規定により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し
- ト第六条第一項第一号ヌに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類の写し
- チ第六条第一項第一号ル(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し
- リ第六条第一項第一号ワからヨまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第三号ホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
- ヌ第六条第一項第三号ニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類又はその写し
- ル第六条第一項第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該登記情報又はその写し
- ヲ第六条第一項第三号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該公表事項又はその写し
- ワ
- カ
- ヨ本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第十四条第一項第二号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
- イ
2前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。