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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第十九条 (確認記録の作成方法)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(確認記録の作成方法)

第十九条

第六条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
  2. 次のイからヨまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからヨまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(リに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
    1. 第六条第一項第一号ニ第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
    2. 第六条第一項第一号ホ第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し
    3. 第六条第一項第一号ヘ第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し
    4. 第六条第一項第一号ト第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又はその写し
    5. 第六条第一項第一号チ第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
    6. 第六条第一項第一号リ第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法又は第十二条第二項の規定により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し
    7. 第六条第一項第一号ヌに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類の写し
    8. 第六条第一項第一号ル第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し
    9. 第六条第一項第一号ワからヨまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第三号ホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
    10. 第六条第一項第三号ニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類又はその写し
    11. 第六条第一項第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該登記情報又はその写し
    12. 第六条第一項第三号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該公表事項又はその写し
    13. 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第六条第二項第十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等若しくは代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
    14. 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第六条第三項若しくは第十二条第三項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第六条第四項若しくは第十二条第四項の規定により第六条第四項第三号若しくは第十二条第四項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
    15. 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第十四条第一項第二号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

2前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。

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