(外国政府等において重要な地位を占める者)
第十五条
令第十二条第三項第一号に規定する主務省令で定める者は、外国において次の各号に掲げる職にある者とする。
- 一我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 二我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 三我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 四我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 五我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 六中央銀行の役員
- 七予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員