犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第二十六条 (法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目)
平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目)
第二十六条
法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める項目とする。
- 一
法第二条第二項第一号から第四十四号までに掲げる特定事業者次に掲げる項目- イ
法第八条第一項の取引の態様と特定事業者が他の顧客等との間で通常行う特定業務に係る取引の態様との比較 - ロ
法第八条第一項の取引の態様と特定事業者が当該顧客等との間で行った他の特定業務に係る取引の態様との比較 - ハ
法第八条第一項の取引の態様と当該取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性
- 二
法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者次に掲げる項目- イ
法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が他の顧客等のために通常行う特定受任行為の代理等の態様との比較 - ロ
法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が当該顧客等のために行った他の特定受任行為の代理等の態様との比較 - ハ
法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と当該特定受任行為の代理等に係る取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性
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