(預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)
第五条
預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等(国等である場合にあっては、その代理人等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認する方法とする。
- 一預貯金通帳その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
- 二預貯金者等しか知り得ない事項その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
2前項の規定にかかわらず、金融機関等は、預貯金者等又は代理人等と面識がある場合その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認したものとすることができる。