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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第十五条 (組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額)

平成二十年総務省令第八号府省令
(組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額)

第十五条

第二条第四号ヌに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。

  1. 第二条第四号ヌに掲げる連結実質赤字額に相当する額(以下「組合連結実質赤字額」という。)について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められている組合当該あん分方法に従って計算した額
  2. 組合連結実質赤字額について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められていない組合イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額
    1. 当該組合に設置されている会計ごとの法第二条第二号イの合算額に相当する額に当該会計における全加入団体の負担金の額に占める当該地方公共団体の一般会計等から支出された負担金の額の割合(以下この号において「当該地方公共団体の負担割合」という。)を乗じて得た額を合計した額
    2. 当該組合に設置されている会計ごとの法第二条第二号ロの資金の不足額に相当する額に当該地方公共団体の負担割合を乗じて得た額を合計した額
    3. 当該組合に設置されている会計ごとの法第二条第二号ハの当該超える額に相当する額に当該地方公共団体の負担割合を乗じて得た額を合計した額
    4. 当該組合に設置されている会計ごとの法第二条第二号ニの資金の剰余額に相当する額に当該地方公共団体の負担割合を乗じて得た額を合計した額

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