(資本及び負債) 第十五条 地方公営企業の資本は、資本金及び剰余金に区分し、剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。2地方公営企業の負債は、固定負債、流動負債及び繰延収益に区分する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗