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地方公営企業法施行令 第十五条 (資本及び負債)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(資本及び負債)

第十五条

地方公営企業の資本は、資本金及び剰余金に区分し、剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。

2地方公営企業の負債は、固定負債、流動負債及び繰延収益に区分する。

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