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地方公営企業法施行令 第十六条 (勘定の区分)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(勘定の区分)

第十六条

地方公営企業においては、損益勘定、資産勘定、資本勘定、負債勘定その他必要な整理勘定を設けるものとする。

2損益勘定においては、収益勘定及び費用勘定に区分し、その収益及び費用の内容を明らかにするものとする。

3資産勘定においては資産の、資本勘定においては資本の、負債勘定においては負債のそれぞれの増減及び異動並びに現在高を明らかにするものとする。

4整理勘定を設ける場合においては、企業の施設の建設及び改良に伴う資産の増減の過程又は用品その他の資産の生産、製作、修理、加工、購入、保管又は運搬に要する経費の計算及びこれらの費用の振替の過程を明らかにするものとする。

5第二項及び第三項に規定する勘定科目の区分は、総務省令で定めるところにより、管理者が定めるものとする。

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(地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に存する旧郵便振替法第三十八条第二項第一号に規定する払出証書及び旧郵便為替法第二十条第一項に規定する郵便為替証書については、第二十一条の規定による改正前の地方公営企業法施行令第二十一条の三の規定は、なおその効力を有する。

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