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地方公営企業法施行令 第十七条 (予算)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(予算)

第十七条

地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 業務の予定量
  2. 予定収入及び予定支出の金額
  3. 継続費
  4. 債務負担行為
  5. 企業債
  6. 一時借入金の限度額
  7. 予定支出の各項の経費の金額の流用
  8. 議会の議決を経なければ流用することのできない経費
  9. 一般会計又は他の特別会計からの補助金
  10. 利益剰余金の処分
  11. 十一
    たな卸資産購入限度額
  12. 十二
    重要な資産の取得及び処分

2前項第二号に掲げる予定収入及び予定支出は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出に大別し、さらにこれらを款項に区分するものとする。

3第一項の予算の様式は、総務省令で定める。

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(地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方公営企業法施行令第六条第一項及び第七条の規定の適用については、改正法附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、同令第六条第一項及び第七条に規定する会計管理者とみなす。

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