(予算)
第十七条
地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 一業務の予定量
- 二予定収入及び予定支出の金額
- 三継続費
- 四債務負担行為
- 五企業債
- 六一時借入金の限度額
- 七予定支出の各項の経費の金額の流用
- 八議会の議決を経なければ流用することのできない経費
- 九一般会計又は他の特別会計からの補助金
- 十利益剰余金の処分
- 十一たな卸資産購入限度額
- 十二重要な資産の取得及び処分
2前項第二号に掲げる予定収入及び予定支出は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出に大別し、さらにこれらを款項に区分するものとする。
3第一項の予算の様式は、総務省令で定める。