(起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
第十六条
法第五条の三第五項第二号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額
- 二実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額から、これらの支払又は事業の財源に充当することができる特定の歳入で当該年度の前年度に収入されなかつた部分に相当する額を控除した額
- 三当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高
2法第五条の三第五項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。