(起債に許可を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
第二十七条
法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第十六条第一項各号に掲げる額の合算額とする。
2法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とする。
法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第十六条第一項各号に掲げる額の合算額とする。
2法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とする。