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地方財政法施行令 第二十六条 (起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

第二十六条

第五条の四第三項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額が同項第三号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。

2第五条の四第三項第一号の政令で定めるところにより算定した額は、公営競技以外の事業を行う法適用企業にあつては当該年度の前年度の営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とし、公営競技を行う法適用企業にあつては零とする。

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