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地方財政法施行令 第二十五条 (起債許可団体の指定の解除についての準用)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(起債許可団体の指定の解除についての準用)

第二十五条

前条第一項及び第三項の規定は、法第五条の四第二項の規定による解除について準用する。

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