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地方財政法施行令 第二十五条 (起債許可団体の指定の解除についての準用)
昭和二十三年政令第二百六十七号
政令
(起債許可団体の指定の解除についての準用)
第二十五条
前条第一項
及び第三項の規定は、法
第五条の四第二項
の規定による解除について準用する。
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この条文が参照している条文
第24条
地方財政法 第5条の4
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地方財政法施行令 目次
第二十六条(起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等) →