条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法施行令 第二十四条 (起債許可団体の指定の手続)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(起債許可団体の指定の手続)

第二十四条

総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。

2総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  1. 第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長
  2. 第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長及び法第五条の三第一項若しくは第六項又は第五条の四第一項若しくは第三項から第五項までの規定により当該地方公共団体の地方債の協議若しくは届出を受け又は許可をする都道府県知事

3総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定したときは、その旨を告示するとともに、前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法施行令第二十四条(起債許可団体の指定の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値) 地方財政法施行令 目次 第二十五条(起債許可団体の指定の解除についての準用) →