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地方財政法施行令 第二十三条 (起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)
昭和二十三年政令第二百六十七号
政令
(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)
第二十三条
法
第五条の四第一項第二号
に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。
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この条文が参照している条文
地方財政法 第5条の4
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