(将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人)
第六条
法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。
法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。
第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下この条において「新健全化令」という。)第三条第一項第一号及び第二号(これらの規定を新健全化令第十六条において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)、第四条第一号及び第二号並びに第十七条第二号の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び同項に規定する当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。
2附則第二条第二項の規定により新令第十二条等の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新健全化令第三条第一項第一号及び第二号、第四条第一号及び第二号並びに第十七条第二号の規定を適用するものとする。