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地方財政法施行令 第三十一条 (地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)

第三十一条

当該年度の中途又は当該年度前四年度のいずれかの年度の中途において地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第五条の三及び第五条の四(これらの規定を前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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