(証券発行の方法による地方債) 第五条の五 地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。2前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。 e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗