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地方財政法 第五条の五 (証券発行の方法による地方債)

昭和二十三年法律第百九号法律
(証券発行の方法による地方債)

第五条の五

地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。

2前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。

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