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首都圏整備法 第三十三条 (企業債)

昭和三十一年法律第八十三号法律
(企業債)

第三十三条

地方公共団体が首都圏整備計画に基づき行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を与えるものとする。

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