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首都圏整備法 第三十二条 (資金の融通等)

昭和三十一年法律第八十三号法律
(資金の融通等)

第三十二条

国は、別に法律で定める場合のほか、首都圏整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。

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