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首都圏整備法 第三十一条 (国の普通財産の譲渡)

昭和三十一年法律第八十三号法律
(国の普通財産の譲渡)

第三十一条

国は、首都圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

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