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首都圏整備法 第三十条の二 (国会に対する報告等)

昭和三十一年法律第八十三号法律
(国会に対する報告等)

第三十条の二

政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

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