(経済安全保障政策室並びに政策企画官及び政策企画調整官)
第十七条
政策課に、経済安全保障政策室並びに政策企画官四人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内及び政策企画調整官一人を置く。
2経済安全保障政策室は、国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
3経済安全保障政策室に、室長を置く。
4政策企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
5政策企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項に係るものに関する事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ短期的な政策(官民の連携による社会資本整備に係るものを除く。)の企画及び立案に必要な調査に関すること。
- 三