条文くん法令検索 AIに質問する

交通政策基本法 第十四条 (年次報告等)

平成二十五年法律第九十二号法律
(年次報告等)

第十四条

政府は、毎年、国会に、交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2政府は、毎年、前項の報告に係る交通の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通政策基本法第十四条(年次報告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(法制上の措置等) 交通政策基本法 目次 第十五条 →