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交通政策基本法 第十三条 (法制上の措置等)
平成二十五年法律第九十二号
法律
(法制上の措置等)
第十三条
政府は、交通に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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