(関係者の連携及び協力) 第十二条 国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗