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交通政策基本法 第十二条 (関係者の連携及び協力)

平成二十五年法律第九十二号法律
(関係者の連携及び協力)

第十二条

国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

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