(政策企画官、交通安全対策官及び公共交通事故被害者支援企画調整官)
第十六条
総務課に、政策企画官、交通安全対策官及び公共交通事故被害者支援企画調整官それぞれ一人を置く。
2政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち総合的な交通体系の整備に関する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3交通安全対策官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
- 一交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 二国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 三中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
4公共交通事故被害者支援企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公共交通機関に関する事故による被害者の支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。