条文くん法令検索 AIに質問する

土地基本法 第十条 (法制上の措置等)

平成元年法律第八十四号法律
(法制上の措置等)

第十条

政府は、土地に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地基本法第十条(法制上の措置等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(国民の責務) 土地基本法 目次 第十一条(年次報告等) →