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土地基本法 第九条 (国民の責務)

平成元年法律第八十四号法律
(国民の責務)

第九条

国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念を尊重しなければならない。

2国民は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するように努めなければならない。

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