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土地基本法 第八条 (事業者の責務)

平成元年法律第八十四号法律
(事業者の責務)

第八条

事業者は、土地の利用及び管理並びに取引(これを支援する行為を含む。)に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならない。

2事業者は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

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