(実施の状況)
第十二条
政府は、首都圏整備法第三十条の二の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。
政府は、首都圏整備法第三十条の二の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。