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筑波研究学園都市建設法 第十三条 (資金の確保等)

昭和四十五年法律第七十三号法律
(資金の確保等)

第十三条

政府は、筑波研究学園都市建設事業を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。

2国は、筑波研究学園都市建設事業の実施を促進するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えるものとする。

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