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筑波研究学園都市建設法
昭和四十五年法律第七十三号
法律
· 条文 24 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(研究学園地区建設計画の内容)
第四条
(研究学園地区建設計画の決定)
第五条
(研究学園地区建設計画の変更)
第六条
(首都圏整備計画との調整)
第七条
(周辺開発地区整備計画の内容)
第八条
(周辺開発地区整備計画の作成等)
第九条
(事業の実施)
第十条
(協力)
第十一条
(勧告等)
第十二条
(実施の状況)
第十三条
(資金の確保等)
第五十三条
(経過措置)
第五十四条
第四十条
(筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第六十条
(筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
(政令への委任)