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筑波研究学園都市建設法 第十条 (協力)

昭和四十五年法律第七十三号法律
(協力)

第十条

関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者は、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

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