(周辺開発地区整備計画の内容)
第七条
周辺開発地区整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一公共施設及び公益的施設の整備に関する事項
- 二農業の近代化のための施設の整備に関する事項
2前項各号に掲げるもののほか、周辺開発地区整備計画には、人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。
3周辺開発地区整備計画は、首都圏整備計画に適合するとともに、研究学園地区建設計画と調和したものでなければならない。
4周辺開発地区整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。