(筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条
この法律の施行の際現に第百二十二条の規定による改正前の筑波研究学園都市建設法第八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百二十二条の規定による改正後の筑波研究学園都市建設法第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。
この法律の施行の際現に第百二十二条の規定による改正前の筑波研究学園都市建設法第八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百二十二条の規定による改正後の筑波研究学園都市建設法第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。