第三十六条
法第二十三条の二第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、特例期限ごとの同項第二号の一号交付金の交付の額とする。
2特例期限及び前項の一号交付金の交付の額は、毎年度、当該一号交付金が均等に交付されることとなるよう定めるものとする。ただし、より適当な当該一号交付金の交付の方法がある場合には、当該方法によることができる。
法第二十三条の二第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、特例期限ごとの同項第二号の一号交付金の交付の額とする。
2特例期限及び前項の一号交付金の交付の額は、毎年度、当該一号交付金が均等に交付されることとなるよう定めるものとする。ただし、より適当な当該一号交付金の交付の方法がある場合には、当該方法によることができる。