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競馬法施行規則 第三十五条 (交付金の特例)
昭和二十九年農林省令第五十五号
府省令
(交付金の特例)
第三十五条
法
第二十三条の二第一項第二号
の農林水産省令で定める期間は、一年とする。
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競馬法 第23条の2
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