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競馬法施行規則 第十条 (指定重勝式勝馬投票法)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(指定重勝式勝馬投票法)

第十条

第九条第一項の農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、六重勝単勝式勝馬投票法、七重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法とする。

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