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競馬法 第九条 (総務省設置法の適用除外)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(総務省設置法の適用除外)

第九条

競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)の施行後においては、協会については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

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重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。)についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

2指定重勝式勝馬投票法について、前条第一項の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

3前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

4指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合における第一項及び前項の加算金の処分については、農林水産省令で定める。

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