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競馬法施行規則 第九条 (払戻金の算出方法等)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(払戻金の算出方法等)

第九条

勝馬投票の的中者に対する払戻金は、付録第六で定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額に按分したものとする。

2前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。

3競馬会は、勝馬投票の的中者(勝馬投票の的中者がないときは、勝馬投票券を購入した者)に対し、勝馬投票券と引換えに払戻金を交付しなければならない。

4競馬会は、法第八条第一項の規定により払戻金に係る率を定めたときは、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

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(競馬法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

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