(帳簿の備置き) 第五十条 都道府県又は指定市町村は、帳簿を備えて競馬の実施に関する収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。2前項の帳簿及び証拠書類の保存期間は、二年とする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗