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競馬法施行規則 第五十条 (帳簿の備置き)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(帳簿の備置き)

第五十条

都道府県又は指定市町村は、帳簿を備えて競馬の実施に関する収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。

2前項の帳簿及び証拠書類の保存期間は、二年とする。

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