条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法施行規則 第四十九条 (地方競馬の実施の届出)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(地方競馬の実施の届出)

第四十九条

都道府県又は指定市町村は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の三十日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

  1. 開催競馬場
  2. 開催の日時

2都道府県又は指定市町村は、前項の規定による届出をした後において前項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由による場合には、事後において、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出ることをもつて足りる。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法施行規則第四十九条(地方競馬の実施の届出)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(騎手免許試験等の報告) 競馬法施行規則 目次 第五十条(帳簿の備置き) →