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競馬法施行規則 第四十六条 (免許試験委員)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(免許試験委員)

第四十六条

調教師又は騎手の免許試験は、協会の理事長が協会の役員又は職員及び競馬に関する学識経験者のうちから任命した免許試験委員が行うものとする。

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