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競馬法施行規則 第四十七条 (免許に付する制限)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(免許に付する制限)

第四十七条

協会は、調教師又は騎手の免許をする場合において、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があるときは、当該免許に係る業務の内容又はその業務を行うことができる競馬場を限定してすることができる。この場合には、免許証にその旨を記載しなければならない。

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