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競馬法 第六十条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(政令への委任)

第六十条

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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